介護現場の人材確保や定着が課題となるなか、職員の賃金改善を後押しする「処遇改善加算」への関心が高まっています。令和6年6月には従来の処遇改善関連加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化され、さらに令和8年度介護報酬改定では加算の拡充や対象サービスの見直しが行われています。
一方で、訪問看護ステーションでは、介護保険側の介護職員等処遇改善加算と、医療保険側のベースアップ評価料を分けて確認する必要があります。本記事では、処遇改善加算の基本と、訪問看護で確認すべき制度の違いを解説します。
この記事でわかること
処遇改善加算は、介護サービス事業所が職員の賃金改善を行うことを条件に、国から追加の報酬を受け取れる仕組みです。介護人材の確保や定着、他職種との待遇格差是正を目的としています。
処遇改善加算とは、介護報酬に上乗せして算定され、その全額を職員の賃金改善に充てることが前提となっている加算です。事業所は計画書を自治体に提出し、実績報告を行うことで継続的に算定できる仕組みになっています。制度上、介護従事者の賃金改善が中心に置かれています。
令和6年6月の介護報酬改定では、それまで個別に存在していた処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の3つが「介護職員等処遇改善加算」として一本化されました。さらに、令和8年度改定では、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等にも新たに処遇改善加算が設けられています。算定を検討する際は、厚生労働省の介護職員の処遇改善に関する令和8年度情報で対象サービス・加算率・届出要件を確認しましょう。
訪問看護ステーションでは、介護保険側の介護職員等処遇改善加算と、医療保険側の訪問看護ベースアップ評価料を分けて確認する必要があります。看護職やリハ職の賃金改善に関する届出様式・スケジュール・疑義解釈は更新されるため、医療保険請求分については、厚生労働省の令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等のページも確認しましょう。
処遇改善加算は介護職員を中心とした制度ですが、配分の対象には一定の柔軟性があります。誰にどう配分するかは事業所判断ですが、基本的なルールを押さえておくことが大切です。
従来は介護職員が中心でしたが、令和8年度改定では処遇改善加算の対象が介護職員のみから介護従事者へ拡大されています。配分にあたっては、経験・技能のある介護職員の処遇改善に留意しつつ、職務内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分を避ける必要があります。区分ごとの要件は最新通知で確認しましょう。
事業所の判断により、ケアマネジャーや事務職員、看護職員など、他職種への配分が認められる場合もあります。介護業務との兼務がある場合や、職場全体の処遇バランスを考慮する場合は、配分対象・配分方法・賃金改善額の根拠を計画書に整理しておくことが重要です。
処遇改善加算の上位区分を検討する際は、キャリアパス要件として研修実施や昇給ルールの整備が求められます。リハ職向け2,200本以上の専門コンテンツを備えたeラーニング「はぐくも」では、職員の研修受講状況を一元管理でき、研修実施の記録づくりにも活用できます。
算定にあたっては、賃金改善要件、キャリアパス要件、職場環境等要件などを確認する必要があります。令和8年6月以降は、サービス類型によって区分名や加算率の見方が異なるため、届出前に最新通知で自事業所のサービス区分を確認しましょう。
処遇改善加算を算定するには、月額賃金改善要件、職場環境等要件、キャリアパス要件などを確認します。月額賃金改善要件では、一定額以上を基本給または毎月の定額手当に充てることが求められます。職場環境等要件やキャリアパス要件には、研修実施、評価制度、賃金体系の整備などが含まれるため、最新通知で詳細を確認しましょう。
令和8年6月以降は、サービス類型によって「Ⅰイ」「Ⅰロ」「Ⅱイ」「Ⅱロ」「Ⅲ」「Ⅳ」などの区分で整理されます。職場環境等要件、キャリアパス要件、令和8年度特例要件など、区分ごとの要件は最新通知で確認が必要です。区分選択は、自事業所の体制と人員構成を踏まえて検討しましょう。
算定するには、年度ごとに処遇改善計画書を作成し、指定権者へ提出します。算定後は実績報告書の提出が必要で、提出期限を過ぎると返還を求められる場合もあるため注意が必要です。継続して算定する場合も毎年更新手続きを行い、事業廃止時には速やかに報告することが求められます。
サービス種別ごとに加算率は異なります。以下は、厚生労働省の令和8年度通知をもとに、令和8年6月以降の主なサービスの加算率を整理したものです。実際の届出では、自事業所のサービス種別と算定区分を最新資料で必ず確認してください。
| サービス種別 | Ⅰイ | Ⅰロ | Ⅱイ | Ⅱロ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域密着型通所介護 | 11.7% | 12.7% | 11.5% | 12.5% | 10.5% | 8.9% |
| 通所リハビリテーション | 10.3% | 11.1% | 10.0% | 10.8% | 8.3% | 7.0% |
| 特定施設入居者生活介護 | 14.8% | 15.9% | 14.2% | 15.3% | 13.0% | 10.8% |
| 短期入所療養介護(老健) | 9.0% | 9.7% | 8.6% | 9.3% | 6.9% | 5.9% |
| 介護医療院 | 6.2% | 6.6% | 5.8% | 6.2% | 4.7% | 4.0% |
| 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等 | 2.1% | |||||
※上記は令和8年6月以降の主な加算率です。訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等は、令和8年6月以降に加算率2.1%として示されています。最新の厚生労働省資料で対象サービスと加算率を確認してください。
訪問看護で特に押さえておきたいのは、介護保険請求分で確認する介護職員等処遇改善加算と、医療保険請求分で確認するベースアップ評価料等を分けて整理することです。
これまでの処遇改善加算は、対象サービスと対象職種が定められており、介護職員を中心とした制度として運用されてきました。令和8年度改定では、これまで対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等にも処遇改善加算が新設されています。ただし、訪問看護ステーションでは、介護保険請求分と医療保険請求分で確認すべき制度が異なるため、診療報酬・介護報酬・自治体施策を分けて確認する必要があります。
制度改定時は、対象サービス、対象職種、賃金改善の配分ルール、計画書の提出時期を確認しましょう。訪問介護と訪問看護では制度設計が異なる可能性があるため、算定を検討する際は、厚生労働省や自治体の最新通知に基づいて判断することが重要です。
新制度開始に備え、訪問看護ステーションの管理者として準備できることは以下のとおりです。
特に研修体制の整備は、加算要件だけでなく職員の定着や事故防止にも直結します。はぐくもでは、研修案内・リマインド・帳票作成までを自動化できるため、管理者の負担を抑えながら研修記録を残せます。実際の操作感を確認したい方は、1ヶ月無料のフリートライアルからお試しいただけます。機能や料金の詳細は資料請求ページからご確認ください。
はぐくもは人材開発支援助成金の「定額制訓練」対象サービスです。経費助成率は基本60%です。(賃上げ要件を満たす場合は75%となる場合があります。)制度を活用する場合は、厚生労働省の人材開発支援助成金の最新情報で、訓練開始前の計画届提出や支給申請期限を確認しておきましょう。
月額賃金改善要件では、一定額以上を基本給または毎月の定額手当に充てることが求められます。賞与や一時金として配分する場合もありますが、配分方法は事業所が計画書で定め、実績報告で確認できるようにしておく必要があります。
令和8年度改定では、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等にも介護職員等処遇改善加算が新設されています。ただし、介護保険請求分と医療保険請求分で確認すべき制度が異なるため、厚生労働省や自治体の最新通知を確認してください。
自事業所の人員構成・賃金体系・研修体制を踏まえ、満たせる要件の範囲で区分を選びます。上位区分ほど職場環境等要件やキャリアパス要件が厳しくなるため、人員配置、賃金体系、研修記録を確認したうえで検討してください。
処遇改善加算とは、介護従事者の賃金改善を後押しする制度です。令和6年6月の介護報酬改定では、従来の処遇改善関連加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化され、令和8年度改定では対象サービスや加算区分が拡充されています。算定にあたっては、区分ごとの要件、賃金改善の配分方法、計画書・実績報告書の提出を確認する必要があります。
訪問看護ステーションでは、介護保険請求分の介護職員等処遇改善加算と、医療保険請求分の訪問看護ベースアップ評価料等を分けて確認することが重要です。制度改定や自治体通知を確認しながら、賃金体系・キャリアパス・研修体制を整備しておきましょう。
この記事のまとめ