緊急時訪問看護加算Ⅰ・Ⅱは、介護保険の訪問看護で24時間相談対応体制を評価する加算です。令和6年度介護報酬改定でⅠ・Ⅱに区分され、看護職員等の負担軽減体制の有無によって単位数が変わりました。
厚生労働省の「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」では、緊急時訪問看護加算について、夜間対応する看護師等の勤務環境に配慮した場合を評価する区分を設けると示されています。
本記事では、訪問看護ステーションの管理者の方に向けて、緊急時訪問看護加算Ⅰ・Ⅱの違いを、要件・算定単位数・届出方法の3つの観点から実務的に整理します。自ステーションの体制と照らし合わせながらご確認ください。
この記事でわかること
まずは加算の基本的な位置づけと、なぜⅠ・Ⅱに区分されたのかという背景を整理します。制度の趣旨を理解しておくことで、自ステーションの勤務体制に合う区分を判断しやすくなります。
緊急時訪問看護加算は、利用者やご家族からの急な相談に24時間対応し、必要に応じて緊急訪問できる体制を評価する加算です。介護保険・介護予防の訪問看護利用者が対象で、利用者の同意を得たうえで月1回算定します。実際に緊急訪問が発生していない月でも、要件を満たしていれば体制評価として算定できる点が特徴です。厚生労働省の「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」では、訪問看護等における24時間対応体制を充実する観点から、夜間対応する看護師等の勤務環境に配慮した場合を評価する新たな区分を設けると示されています。
令和6年度の介護報酬改定では、24時間対応に従事するスタッフの負担軽減が重要な論点になりました。単に24時間対応の体制があるだけでなく、スタッフが継続して働きやすい勤務環境を整えているかどうかを評価するという考え方から、Ⅰ・Ⅱの2区分が設けられました。Ⅰは負担軽減に資する体制を整えた事業所向け、Ⅱは基本的な24時間対応体制を満たした事業所向けという位置づけです。
緊急時訪問看護加算と混同されやすいのが「夜間・早朝・深夜訪問看護加算」と「24時間対応体制加算(医療保険)」です。前者は実際の訪問が時間帯に該当した場合に算定する加算で、緊急時加算は体制整備そのものを評価する点が異なります。医療保険には別途24時間対応体制加算があり、こちらは医療保険利用者向けで要件も別に定められています。
ここからは、Ⅰ・Ⅱの算定要件を具体的に比較していきます。共通要件と、Ⅰ独自の追加要件を分けて整理することで、自ステーションがどちらに該当するかを判断しやすくなります。
ⅠもⅡも、まずは共通要件を満たす必要があります。利用者・家族から電話等で看護に関する相談に常時応じられる体制、計画外の緊急訪問が可能な体制、利用者からの同意取得、そして都道府県等への届出が基本です。同意取得は、説明内容と同意の事実を記録として残しておくと、運営指導等の際にも確認しやすくなります。
| 共通要件 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 24時間相談対応 | 電話等で看護相談を常時受けられる体制 |
| 緊急訪問体制 | 計画外の訪問にも対応できる人員配置 |
| 利用者同意 | 初回訪問時等に説明し、同意の事実を記録 |
| 届出 | 都道府県等の指定権者への届出が必要 |
Ⅰを算定するためには、共通要件に加えて、看護職員等の負担軽減に資する業務管理体制を整える必要があります。たとえば、夜間対応後の勤務間隔や休日の確保、夜間対応が連続しないような配慮、夜間ニーズを踏まえた勤務シフトの工夫などが確認対象になります。厚生労働省の「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」でも、加算Ⅰの要件として、看護に関する相談へ常時対応できる体制に加え、緊急時訪問における看護業務の負担軽減に資する業務管理体制の整備が示されています。Ⅰは「働き続けられる職場づくり」を制度面から評価する加算であり、シフト管理の運用力が問われます。
Ⅰの要件を満たせない場合は、Ⅱでの算定や区分変更の要否を確認する必要があります。夜間対応の実績、勤務間隔、休日取得状況などは、月次で確認できるように記録しておきましょう。要件を満たしていない状態でⅠを算定し続けると、運営指導等で指摘されるリスクがあるため、シフト表や勤怠データをもとに定期的に点検することが大切です。
訪問看護ステーションでは、専門研修や法定研修、新人研修の整備も加算要件と並ぶ重要テーマです。日々の業務に追われるなかで研修計画を立てて運用するのは負担が大きいもの。専門研修や法定研修を総合的に学習・管理できるeラーニング「はぐくも」では、研修案内やリマインド、受講管理までを自動化できます。実際の画面や操作感を確かめたい方は、1ヶ月無料のフリートライアルからお試しいただけます。
続いて、Ⅰ・Ⅱの算定単位数を事業所タイプ別に整理します。同意を得た対象利用者について月1回算定できるため、対象利用者数が多いほど収益への影響は大きくなります。
緊急時訪問看護加算の単位数は、事業所のタイプによって異なります。指定訪問看護ステーションが最も高く、病院・診療所や一体型定期巡回・随時対応型は低めに設定されています。介護予防も同一単位数で算定可能です。単位数や算定要件は、厚生労働省の「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」と、「令和6年度介護報酬改定について」に掲載された告示・留意事項通知で確認しましょう。
| 事業所タイプ | 加算Ⅰ | 加算Ⅱ |
|---|---|---|
| 指定訪問看護ステーション | 600単位/月 | 574単位/月 |
| 病院・診療所 | 325単位/月 | 315単位/月 |
| 一体型定期巡回・随時対応型 | 325単位/月 | 315単位/月 |
指定訪問看護ステーションの場合、Ⅰ・Ⅱの差は1利用者あたり26単位/月です。仮に利用者が50名いれば月1,300単位、年間で15,600単位の差となります。対象利用者数が多いほどⅠ・Ⅱの差は請求単位数の差として積み上がるため、Ⅰの要件を満たすシフト体制を組めるかが管理者の判断ポイントになります。スタッフの定着率にも関わる論点ですので、単なる加算額だけでなく労務環境の観点から検討することが望ましいでしょう。
緊急時訪問看護加算は体制評価の加算です。実際に緊急訪問を行った場合は、訪問時間やサービス内容に応じて、所定単位数や時間帯加算の算定可否を別途確認します。特に、早朝・夜間・深夜加算や2時間ルールの扱いは、訪問回数や訪問理由によって判断が分かれるため、介護報酬の告示・留意事項通知を確認して運用しましょう。
最後に、緊急時訪問看護加算ⅠまたはⅡを算定するための届出方法と、日々の運用で押さえるべきポイントを整理します。届出自体は難しくありませんが、運用記録の整備が指導対策として大切です。
届出は都道府県または指定権限を持つ自治体に提出します。様式は各自治体のホームページからダウンロードできるのが一般的です。新規届出やⅠ・Ⅱの区分変更を行う場合は、所定の様式、添付書類、提出期限を確認しましょう。算定開始時期は指定権者の取り扱いに左右されるため、届出前に自治体の最新様式と通知を確認することが大切です。
Ⅰを算定する場合、夜間対応の回数や勤務間隔、休日取得状況を月次で記録しておくことが大切です。運営指導等で要件充足の根拠を求められた際、シフト表や勤怠データで説明できる状態にしておきましょう。緊急時の訪問であっても、訪問看護指示書の範囲や主治医との情報共有、対応経過の記録を確認できる状態にしておくことが、指導対策として重要です。
24時間対応体制を維持するには、夜間対応に当たるスタッフへの教育やメンタルケアも欠かせません。緊急時の判断基準や対応手順をマニュアル化し、定期的な研修で共有しておくことで、特定のスタッフに負担が集中する事態を防げます。eラーニングを活用すれば、集合研修の時間を確保しにくい職場でも、シフトに合わせて受講時間を分散しやすく、研修運営の負担も軽減できます。
月単位で要件を満たしているかを確認する運用が基本です。月途中での扱いは、自治体の届出期限や算定開始月のルールに左右されます。Ⅰの要件を満たさない場合は、指定権者の最新様式・通知を確認したうえでⅡへの変更を検討しましょう。
はい。緊急時訪問看護加算は体制整備を評価する加算のため、実際の緊急訪問がなくても、要件を満たし、利用者の同意を得ていれば月1回算定できます。
緊急時訪問看護加算は、介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護で算定する加算です。医療保険利用者には、別途「24時間対応体制加算」などが設けられており、要件や金額は異なります。医療保険側の加算は、診療報酬改定資料や訪問看護療養費関係資料で別に確認しましょう。
緊急時にはステーションが状況を判断して対応する場面がありますが、訪問看護は主治医の指示に基づくサービスです。訪問内容や対応経過を記録し、必要に応じて主治医へ情報共有できる体制を整えておきましょう。
緊急時訪問看護加算Ⅰ・Ⅱの違いは、24時間対応体制という共通の土台に加えて、看護職員等の負担軽減に資する業務管理体制を整えているかにあります。Ⅰはより手厚い勤務環境整備を評価する区分で、Ⅱより高い単位数が設定されています。
自ステーションがどちらを算定すべきかは、対象利用者数による収益インパクトとスタッフの勤務状況の両面から判断するのが現実的です。届出は都道府県等への所定様式提出が必要ですが、日々の運用記録こそが指導対策の鍵となります。シフト管理と研修体制の両方を整え、持続可能な24時間対応体制を構築していきましょう。
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この記事のまとめ
※本記事の制度情報は、令和6年度介護報酬改定時点の内容に基づきます。最新の改定内容は、厚生労働省の「令和6年度介護報酬改定について」および各自治体の通知でご確認ください。