訪問看護に関わる看護職員やリハ職の処遇改善は、人材確保・定着に関わる重要なテーマです。一方で、訪問看護に関係する処遇改善施策は、介護保険側の処遇改善加算、医療保険側のベースアップ評価料、自治体独自の支援策などに分かれており、制度ごとに対象職種や届出方法が異なります。
本記事では、訪問看護に関わる処遇改善加算とベースアップ評価料の違い、確認すべき制度情報、賃金改善や研修体制を整える際のポイントを解説します。制度改定の内容は変更される可能性があるため、実際の届出・算定時は厚生労働省の令和8年度介護職員等処遇改善加算資料や自治体の案内を確認しましょう。
この記事でわかること
処遇改善に関する制度は、介護報酬・診療報酬の改定や通知によって見直されることがあります。訪問看護に関わる事業者では、介護保険側の加算取得要件と、医療保険側のベースアップ評価料を分けて確認することが重要です。
介護保険側の処遇改善加算については、厚生労働省の令和8年度介護職員等処遇改善加算資料で、対象サービスや加算取得要件を確認できます。医療保険側の訪問看護ベースアップ評価料については、令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等についてで、届出様式・スケジュール・通知を確認しましょう。
訪問看護では、介護保険で提供するサービスと医療保険で提供するサービスが混在します。そのため、処遇改善に関する制度も、介護保険側の加算、医療保険側の評価料、自治体独自の支援策などを分けて確認する必要があります。
制度の対象サービスや対象職種、開始時期、加算率は改定や通知によって変わる可能性があります。訪問看護が対象になるかどうかを判断する際は、厚生労働省の令和8年度介護職員等処遇改善加算資料や自治体通知を確認しましょう。
看護職員やリハ職の処遇改善にどの制度が関係するかは、請求区分や職種、事業所の指定状況によって異なります。介護保険側・医療保険側・自治体施策を同じ制度として扱わず、それぞれ分けて確認することが重要です。
処遇改善施策を確認する際は、対象サービス、対象職種、対象となる請求区分、加算率や評価料、届出先、計画書・実績報告の有無を整理します。特に訪問看護では、介護保険側と医療保険側で制度の考え方が異なる場合があります。
制度改定の時期や適用開始月は、通知ごとに異なる可能性があります。職員への賃金改善計画を立てる際は、対象期間と原資の見込みを令和8年度の公的資料に基づいて確認しましょう。
訪問看護に関係する処遇改善施策は、介護保険側と医療保険側で確認する内容が異なります。主な違いを整理すると以下のとおりです。
| 確認項目 | 介護保険側 | 医療保険側 |
|---|---|---|
| 主な制度 | 介護職員等処遇改善加算など | ベースアップ評価料など |
| 確認する内容 | 対象サービス、加算率、配分ルール、届出先 | 対象職種、評価料の算定要件、賃金改善の範囲 |
| 注意点 | 訪問看護が対象サービスに含まれるかを令和8年度の公的資料で確認 | 医療保険請求分に適用できる評価料を令和8年度の告示・通知で確認 |
サービス種別ごとに加算率や評価料は異なるため、試算を行う際は必ず令和8年度の公的資料に基づいて確認してください。
加算率や評価料が示される制度では、対象となる報酬や請求区分を確認したうえで金額を試算します。介護保険側と医療保険側では計算方法が異なる場合があるため、同じ式で扱わないよう注意が必要です。
加算率が示される制度では、対象となる報酬単位数に加算率を掛け、地域単価を反映して加算額を試算します。ただし、対象単位数にどの報酬・加算・減算を含めるかは制度ごとに異なるため、記入要領や自治体通知を確認する必要があります。
訪問看護が対象サービスに含まれるか、対象職種をどこまで含められるか、届出先がどこになるかは、厚生労働省の令和8年度介護職員等処遇改善加算資料や指定権者の案内で確認しましょう。
医療保険側のベースアップ評価料では、介護報酬の単位数とは異なる計算方法が用いられる場合があります。対象職種、評価料の算定要件、賃金改善の範囲、届出先を分けて確認してください。最新の評価料や算定要件は、厚生労働省の令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等についてなどで確認できます。
医療保険側と介護保険側の制度を同じ計算式で扱うと、原資や対象職員を誤って整理するおそれがあります。請求区分ごとに制度資料を確認しましょう。
金額を試算する場合は、以下のように仮定条件を明記して計算します。
| 項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 対象となる報酬 | どの基本報酬・加算・減算を含めるか |
| 加算率・評価料 | 令和8年度の公的資料で示された率・金額を使用する |
| 地域単価 | 介護報酬の場合は地域区分ごとの単価を確認する |
| 対象職員 | 制度上、賃金改善の対象にできる職種を確認する |
試算結果は、制度の対象範囲や加算率、評価料、地域単価によって大きく変わります。職員へ説明する際は、仮定条件と確定情報を分けて伝えることが重要です。
処遇改善を実効性のある取り組みにするには、賃金改善だけでなく、職員のキャリアアップや人材育成を支える仕組みも重要です。制度によっては、研修体制や職場環境の整備が確認項目になる場合があります。
訪問看護に関わる事業者では、ナース職・リハ職・ケア職など多職種が関わるため、それぞれの専門性に応じた研修設計が課題となります。職種ごとに必要な研修を整理し、受講履歴を残せる体制を整えておくと、制度確認や職員説明にも活用しやすくなります。
職種ごとに必要な学習機会を効率的に提供できる体制を整えることが、処遇改善の実効性を高める鍵となります。
とはいえ、研修計画の策定から動画選定、受講管理、レポート作成までをすべて手作業で進めるのは負担が大きくなりがちです。そこで活用したいのが、リハ職・ケア職・ナース職向けのeラーニング×研修自動管理システム「はぐくも」です。
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訪問看護は医療保険と介護保険の両方で提供されるサービスです。処遇改善に関する制度を確認する際も、医療保険側と介護保険側の制度を分けて整理する必要があります。
医療保険の診療報酬では、ベースアップ評価料など、職員の賃金改善に関係する評価料が設けられています。対象職種や対象となる賃金改善の範囲、算定要件は制度ごとに異なるため、厚生労働省の令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等についてで令和8年度の情報を確認しましょう。
医療保険側の評価料と介護保険側の加算は、対象となる請求区分 、計算方法、対象職種、届出先が異なる場合があります。職員の賃金改善原資を整理する際は、制度ごとに区分して管理しましょう。
両者の主な違いを整理します。
| 項目 | 介護保険側(処遇改善加算) | 医療保険側(ベースアップ評価料等) |
|---|---|---|
| 対象保険 | 介護保険利用分 | 医療保険利用分 |
| 加算率/評価料 | 制度ごとの加算率を確認 | 区分により異なる |
| 主な使途 | 職員の賃金改善 | 対象となる職種・賃金改善の範囲を確認 |
同一法人内で訪問介護など、処遇改善加算を算定している事業所を運営している場合も、訪問看護部門に関係する制度は別途確認が必要です。既存制度の延長線だけで考えず、対象サービス・対象職種・請求区分ごとに整理しましょう。
制度内容を確認したうえで、事業者側で準備すべき項目を整理します。
処遇改善に関する加算や評価料を算定する場合、賃金改善計画書や実績報告書などの届出書類が必要になることがあります。必要書類、提出期限、提出先は制度ごとに異なるため、厚生労働省の令和8年度介護職員等処遇改善加算資料や自治体の案内を確認しましょう。
請求ソフトや給与計算システムで管理する場合は、制度ごとの原資や配分額を分けて記録できるかを確認しておくと安心です。
加算で得られた原資をどのように配分するかは、経営判断と職員への説明責任が伴います。考慮すべき配分パターンを以下に挙げます。
どの配分方法が適切かは、制度の要件、事業所の賃金体系、職員構成によって異なります。配分方針は文書化し、職員に説明できる状態にしておきましょう。
加算や評価料による賃金改善の方針は、職員へ早期に共有することが重要です。対象範囲や反映時期が曖昧なままだと、「制度が始まったのに給与が変わらない」という誤解や不満を招くおそれがあります。
説明会や個別面談の場を設け、配分の考え方・対象範囲・反映時期を明示しましょう。説明記録や配布資料を残しておくことで、認識違いを防ぎやすくなります。
介護保険請求分では介護職員等処遇改善加算、医療保険請求分では訪問看護ベースアップ評価料を分けて確認します。対象サービス、対象職種、加算率・評価料、届出先は年度や通知によって変わるため、厚生労働省や指定権者、地方厚生局の令和8年度の情報を確認してください。
処遇改善を目的とする加算・評価料は、原則として職員の賃金改善に充てることが求められます。対象経費や賃金改善の範囲は制度ごとに異なるため、最新通知を確認してください。
対象職種は制度ごとに異なります。看護職員、リハ職、ケア職、事務職員などを対象に含められるかは、最新の厚生労働省の令和8年度介護職員等処遇改善加算資料や自治体通知で確認してください。
同じではありません。医療保険側の評価料と介護保険側の加算では、対象となる請求、計算方法、対象職種、届出先が異なる場合があります。併用可否や配分方法は制度ごとに確認が必要です。
訪問看護に関わる処遇改善を検討する際は、介護保険側の加算、医療保険側のベースアップ評価料、自治体独自の支援策を分けて確認することが重要です。対象サービス、対象職種、開始時期、加算率、評価料、届出先は制度によって異なるため、厚生労働省の令和8年度介護職員等処遇改善加算資料や自治体の案内を確認しましょう。
事業者側では、制度情報を確認したうえで、賃金改善方針、職員への説明、研修体制、受講記録の管理を整えておく必要があります。特に多職種が在籍する訪問看護の現場では、看護職員・リハ職・ケア職それぞれに必要な研修やキャリア形成を支援できる仕組みを整えることが、処遇改善の実効性を高めるポイントになります。
この記事のまとめ